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⚖️ 法務(知的財産権とセキュリティ関連法)

法務(知的財産権とセキュリティ関連法)の要点整理

著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録・出願・表示などの方式を一切必要としない(無方式主義)。保護期間は原則として著作者の死後70年(TPP11整備法により2018年12月30日に死後50年から延長)。プログラムは「プログラムの著作物」として保護される一方、プログラム言語・規約(プロトコル等の約束事)・解法(アルゴリズム)は保護対象外という区別が頻出する。これに対し産業財産権は特許庁への出願・登録によって権利が発生する。存続期間は起算点とセットで暗記しよう。

不正競争防止法の「営業秘密」は、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要がある。個人情報保護法では、人種・信条・病歴・犯罪歴などの「要配慮個人情報」の取得に原則として本人の事前同意が必要で、オプトアウト方式による第三者提供はできない。要配慮個人情報の漏えい、財産的被害のおそれ、不正アクセス等の不正目的によるもの、1,000人超の漏えいの4類型では、個人情報保護委員会への報告(速報3〜5日以内・確報原則30日以内)と本人への通知が義務である(令和2年改正、2022年4月1日施行)。マイナンバー(個人番号)は12桁で、利用は社会保障・税・災害対策の分野に限定される。一方、法人番号は13桁で公表され、誰でも自由に利用できる。

セキュリティ関連法では、サイバーセキュリティ基本法(2014年成立)が国・地方公共団体・重要社会基盤事業者等の責務とサイバーセキュリティ戦略本部の設置を規定する。不正アクセス禁止法は、他人のID・パスワードを無断入力する「なりすまし」やセキュリティホールを突いてアクセス制御機能を回避する行為を禁止し、法定刑は3年以下の懲役(現・拘禁刑)又は100万円以下の罰金。2012年改正でフィッシング行為や識別符号の不正取得・保管も処罰対象に追加された。ウイルス作成罪(不正指令電磁的記録作成等罪、2011年の刑法改正で新設)は3年以下の懲役(現・拘禁刑)又は50万円以下の罰金である。

労働法規では指揮命令権の所在が最頻出。労働者派遣では雇用契約は派遣元事業主と労働者の間にあり、業務上の指揮命令は派遣先が行う。請負では注文者は受託側の労働者に直接指揮命令できず、行えば「偽装請負」として違法になる。法定労働時間は1日8時間・週40時間で、時間外労働には36協定の締結・労働基準監督署への届出が必要(上限は原則月45時間・年360時間)。このほか、民法・下請法とソフトウェアのライセンス契約、コンプライアンスと情報倫理(ネチケット)、JIS・ISO・バーコード・QRコードといった標準化も本分野の出題範囲として整理しておこう。

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例題 (35)

1. 日本の著作権法における著作権の発生に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 文化庁に登録した時点で権利が発生する。
  2. 著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、登録や表示などの手続は一切不要である。
  3. 特許庁に出願し、設定登録された時点で権利が発生する。
  4. 著作物に©(マルシー)表示を付した時点で権利が発生する。

著作権は無方式主義を採用しており、創作と同時に自動的に発生する。出願・登録によって発生する特許権などの産業財産権との違いがよく問われる。 (著作権法第17条第2項(ベルヌ条約の無方式主義))

2. 日本の著作権法において、著作権(著作財産権)の保護期間の原則はどれか。

  1. 著作物の創作の時から25年
  2. 著作物の公表の時から50年
  3. 著作者の死後70年
  4. 著作者の死後30年

著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年であり、TPP11整備法(2018年12月30日施行)により死後50年から延長された。 (著作権法第51条第2項(TPP11整備法による改正))

3. ソフトウェアに関連するもののうち、著作権法による保護の対象とならないものはどれか。

  1. C言語で記述されたソースプログラム
  2. コンパイルによって生成されたオブジェクトコード
  3. 販売管理システムのプログラム
  4. プログラムに用いられているアルゴリズム(解法)

プログラム自体はソースコード・オブジェクトコードとも「プログラムの著作物」として保護されるが、プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)は保護の対象外と定められている。 (著作権法第10条第1項第9号・第10条第3項)

4. 著作権法による保護の対象となり得るものはどれか。

  1. プログラムを記述するためのプログラム言語
  2. 機器間の通信手順を定めた規約(プロトコル)
  3. データ処理の手順を示すアルゴリズム
  4. ソフトウェアの操作マニュアル

操作マニュアルは言語の著作物として保護され得る。一方、プログラム言語・規約・解法は著作権法により保護の対象から除外されている。 (著作権法第10条第1項第1号・第10条第3項)

5. ソフトウェア会社A社の従業員Bが、A社の発意に基づき職務としてプログラムを開発した。契約や勤務規則に特段の定めがない場合、このプログラムの著作者は誰か。

  1. 開発を担当した従業員B
  2. 従業員Bが所属するA社
  3. 従業員BとA社の共同著作者
  4. プログラムの利用者

法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物は、別段の定めがない限り法人等が著作者となる(職務著作)。 (著作権法第15条第2項(職務著作))

6. 会社の従業員が職務上作成したプログラムについて、その会社が著作者(職務著作)となるための要件として、必要のないものはどれか。

  1. 会社の発意に基づいて作成されること
  2. 会社の業務に従事する者が職務上作成すること
  3. 会社の名義で公表されること
  4. 契約や勤務規則に、従業員を著作者とする別段の定めがないこと

一般の著作物と異なり、プログラムの著作物の職務著作では「法人等の名義で公表されること」は要件とされていない。社内でのみ利用され公表されないプログラムも法人著作となり得る。 (著作権法第15条第1項・第2項)

7. A社は自社の業務システムの開発をソフトウェア会社B社に委託し、B社の従業員がプログラムを作成した。著作権の帰属について契約で取り決めていない場合、完成したプログラムの著作権はどうなるか。

  1. 受託者であるB社に帰属する。
  2. 開発費を負担した委託元のA社に帰属する。
  3. A社とB社の共有となる。
  4. 実際に作成したB社の従業員個人に帰属する。

プログラムは職務著作により作成した側の法人であるB社が著作者となり、契約に定めがなければ著作権は委託元に移転しない。委託開発では契約で権利帰属を明確にすることが重要である。 (著作権法第15条第2項・第17条)

8. A社からB社に派遣された派遣労働者Cが、B社の指揮命令の下で職務としてプログラムを開発した。契約等に特段の定めがない場合、このプログラムの著作権の帰属として、適切なものはどれか。

  1. 派遣元であるA社に帰属する。
  2. 派遣労働者C個人に帰属する。
  3. A社とB社の共有となる。
  4. 派遣先であるB社に帰属する。

派遣労働者は派遣先の指揮命令下でその業務に従事する者に当たるため、派遣先の発意に基づき職務上作成したプログラムは、派遣先B社の職務著作としてB社に著作権が帰属する。 (著作権法第15条第2項(派遣労働者の職務著作の取扱い))

9. 著作者人格権に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 契約を交わせば、著作者人格権を他人に譲渡できる。
  2. 著作者人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権が含まれ、他人に譲渡することはできない。
  3. 著作者人格権は自然人にのみ認められ、法人が持つことはない。
  4. 著作者人格権は、文化庁に登録することによって発生する。

著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者の一身に専属し、譲渡できない。職務著作では法人が著作者となるため、法人も著作者人格権を持ち得る。 (著作権法第18条〜第20条・第59条)

10. 市販のソフトウェアパッケージを購入した利用者の行為のうち、著作権者の許諾を得なくても著作権法上認められているものはどれか。

  1. プログラムの滅失に備え、自ら実行するために必要な範囲でバックアップ用の複製を作成する。
  2. ソフトウェアを複製し、フリーマーケットアプリで複製物を販売する。
  3. ライセンスで認められた本数を超えて複製し、社内の複数のPCにインストールする。
  4. ソフトウェアを複製し、複製物を知人に無償で配布する。

プログラムの複製物の所有者は、自ら実行するために必要と認められる限度で複製・翻案(バックアップなど)ができる。販売や配布を目的とした複製は複製権の侵害となる。 (著作権法第47条の3)

11. 著作権の侵害に当たる行為はどれか。

  1. 市販の解説書で学んだ考え方を基に、自分の言葉で技術ブログの記事を書く。
  2. 公開されているプログラムのアルゴリズムを参考にして、独自にコードを書き起こす。
  3. 権利者の許諾を得ずに、市販ソフトウェアをライセンス数を超えて複製し社内で利用する。
  4. 著作権の保護期間が満了した文学作品を、電子書籍として販売する。

ライセンスで認められた範囲を超える複製・利用は複製権の侵害となる。アイデアやアルゴリズムの利用、保護期間満了後の著作物の利用は著作権侵害に当たらない。 (著作権法第21条(複製権)・第113条)

12. インターネット上で無償公開されているソフトウェアの著作権に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 無償で公開されていても著作権は存続しており、提示された利用条件(ライセンス)の範囲内で利用する必要がある。
  2. 無償で公開された時点で、著作権は消滅する。
  3. 無償で公開されたソフトウェアは、改変して自社製品として自由に販売できる。
  4. ©表示のないソフトウェアには著作権が発生していないので、自由に複製・再配布できる。

著作権は無方式主義により創作時に自動的に発生し、無償公開や©表示の有無によって消滅しない。フリーソフトウェアやOSSもライセンス条件に従って利用する必要がある。 (著作権法第17条第2項(無方式主義))

13. データベースの著作権法上の扱いに関する記述として、適切なものはどれか。

  1. データベースに収録された個々のデータは、事実の記録であってもすべて著作物として保護される。
  2. データベースは著作権法では保護されず、特許法によってのみ保護される。
  3. 情報の選択又は体系的な構成に創作性があるデータベースは、著作物として保護される。
  4. データベースの著作権は、作成の時から10年で消滅する。

情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するデータベースは「データベースの著作物」として保護される。個々のデータや事実そのものは著作物ではない。 (著作権法第12条の2)

14. 著作権法が保護する対象の考え方として、適切なものはどれか。

  1. アイデアそのものではなく、思想又は感情を創作的に表現したものを保護する。
  2. 自然法則を利用した技術的思想の創作(発明)を独占的に保護する。
  3. 保護を受けるためには、特許庁への出願と審査が必要である。
  4. 商品やサービスを識別するためのマーク(標章)を保護する。

著作権法は思想又は感情を創作的に「表現したもの」を保護し、アイデア自体は保護しない。発明は特許法、マークは商標法の保護対象である。 (著作権法第2条第1項第1号・第10条)

15. 正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供する行為を処罰する「ウイルス作成罪(不正指令電磁的記録作成等罪)」を規定している法律はどれか。

  1. 不正アクセス禁止法
  2. 刑法
  3. サイバーセキュリティ基本法
  4. 個人情報保護法

ウイルス作成罪は2011年(平成23年)の刑法改正で新設された刑法第168条の2の罪である。不正アクセス禁止法の規定と混同しないよう注意が必要である。 (刑法第168条の2(平成23年刑法改正で新設))

16. 正当な理由なくコンピュータウイルス(不正指令電磁的記録)を作成・提供した者に科される法定刑はどれか。

  1. 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
  2. 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  3. 3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
  4. 10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金

ウイルス作成罪の法定刑は3年以下の懲役(現・拘禁刑)又は50万円以下の罰金である。「100万円以下の罰金」は不正アクセス禁止法違反の法定刑であり、混同しやすい。 (刑法第168条の2(法務省解説))

17. ウイルス作成罪(不正指令電磁的記録に関する罪)に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 作成したウイルスを実際に他人のコンピュータで実行させない限り、処罰されることはない。
  2. ウイルスの取得や保管は、処罰の対象とならない。
  3. 被害者からの告訴がなければ起訴できない親告罪である。
  4. 他人のコンピュータで実行させる目的で正当な理由なくウイルスを作成・提供した時点で、処罰の対象となる。

人の電子計算機で実行させる目的で正当な理由なく作成・提供すれば、実際に実行させる前でも犯罪が成立する。供用のほか、取得・保管も別に処罰される(刑法第168条の3)。 (刑法第168条の2・第168条の3)

18. 次の行為のうち、ウイルス作成罪(不正指令電磁的記録作成等罪)に問われるおそれが最も高いものはどれか。

  1. ウイルス対策ソフトの開発会社が、検知性能の試験のために隔離環境で検体を作成する。
  2. セキュリティ研究者が、学術論文の執筆のためにマルウェアの動作を解析する。
  3. 他人のPCのファイルを勝手に暗号化する目的で、ランサムウェアを作成する。
  4. 情報セキュリティ教育のために、ウイルスの感染の仕組みを解説する教材を作成する。

本罪は「正当な理由がないのに」人の電子計算機で実行させる目的で作成・提供する行為を処罰する。ウイルス対策や研究・教育を目的とした作成・解析には正当な理由があり、処罰の対象とならない。 (刑法第168条の2第1項(法務省解説))

19. プロバイダ責任制限法が定めている内容として、適切なものはどれか。

  1. インターネット上の情報流通で権利侵害があった場合のプロバイダ等の損害賠償責任の制限と、発信者情報の開示請求
  2. 広告宣伝メールを送信する際の、受信者からの事前同意の取得義務
  3. プロバイダが提供する通信回線の速度や品質の基準
  4. プロバイダによる利用者の通信内容の常時監視義務

プロバイダ責任制限法は、掲示板やSNSで名誉毀損・著作権侵害などの情報が流通した場合に、プロバイダ等が負う損害賠償責任の制限と、被害者の発信者情報開示請求権を定めている。 (プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)第3条・第5条)

20. SNS上の匿名アカウントから誹謗中傷を受けた者が、投稿者を特定して損害賠償を請求するために、プロバイダ等へ投稿者の氏名や住所などの開示を求める根拠となる法律はどれか。

  1. 不正アクセス禁止法
  2. プロバイダ責任制限法
  3. 特定電子メール法
  4. サイバーセキュリティ基本法

プロバイダ責任制限法に基づき、権利を侵害された被害者はプロバイダ等に対して発信者情報(氏名・住所等)の開示を請求できる。 (プロバイダ責任制限法第5条(発信者情報開示請求))

21. インターネット掲示板に自社の名誉を毀損する書き込みをされた企業が、プロバイダ責任制限法に基づいて掲示板の管理者(プロバイダ等)に求めることができるものはどれか。

  1. 書き込みを行った発信者の逮捕
  2. 掲示板サービス全体の閉鎖
  3. 書き込みの削除(送信防止措置)の申出と発信者情報の開示請求
  4. 発信者のインターネット利用の永久的な禁止

被害者はプロバイダ等に対して権利侵害情報の送信防止措置(削除)を申し出るとともに、損害賠償請求などに必要な発信者情報の開示を請求できる。逮捕などの強制措置は捜査機関の権限である。 (プロバイダ責任制限法第3条・第5条)

22. プロバイダ責任制限法における、プロバイダ等の損害賠償責任に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 自社サービス上で権利侵害情報が流通した場合、プロバイダ等は常に被害者への損害賠償責任を負う。
  2. プロバイダ等が投稿を削除した場合、発信者に対して常に損害賠償責任を負う。
  3. プロバイダ等は、裁判所の命令がない限り投稿を削除することができない。
  4. プロバイダ等は、権利侵害を知らず、知ることができたと認めるべき相当の理由もないときは、被害者に対する損害賠償責任を負わない。

プロバイダ等は、権利侵害情報の存在を知っていた場合や知り得た相当の理由がある場合などを除き、被害者への賠償責任を負わない。また一定の要件を満たせば、投稿を削除しても発信者への責任を免れる。 (プロバイダ責任制限法第3条第1項・第2項)

23. 特定電子メール法における広告宣伝メールの送信の原則として、適切なものはどれか。

  1. あらかじめ同意した者に対してのみ送信できる(オプトイン方式)。
  2. 誰にでも自由に送信でき、受信拒否の通知を受けた後も送信を継続できる。
  3. 送信後に受信者が拒否の通知をしない限り、事前の同意は不要である(オプトアウト方式)。
  4. 1回の送信が1,000通以内であれば、同意のない相手にも送信できる。

2008年の法改正により、広告宣伝メールは原則としてあらかじめ同意した相手にだけ送信できるオプトイン方式が導入された。 (特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項)

24. 特定電子メール法が規制の対象とする「特定電子メール」に該当するものはどれか。

  1. コンピュータウイルスが添付された電子メール
  2. 個人情報が記載された電子メール
  3. 自己又は他人の営業について広告・宣伝を行う手段として送信される電子メール
  4. 取引先との業務連絡のために送信される電子メール

特定電子メールとは、営業上のサービスや商品などの広告・宣伝を行う手段として送信される電子メールを指し、いわゆる迷惑メール規制の対象である。 (特定電子メール法第2条第2号)

25. 特定電子メール法により、広告宣伝メールの送信者に義務付けられている事項はどれか。

  1. 送信者の氏名・名称や、受信拒否の通知を受け付けるための電子メールアドレス等を表示すること
  2. メールの件名を必ず英語で表記すること
  3. メール本文を暗号化して送信すること
  4. 送信の前に総務大臣の許可を受けること

送信者には氏名・名称や受信拒否(オプトアウト)の連絡先などの表示義務があり、受信拒否の通知を受けた者への再送信は禁止される。 (特定電子メール法第4条・第3条第3項)

26. 特定電子メール法に違反する行為はどれか。

  1. 商品購入時にメールマガジンの配信に同意した顧客へ、新商品の広告メールを送信する。
  2. 受信拒否の通知をしてきた相手に、その後も広告宣伝メールを送信し続ける。
  3. 取引先からの問合せに対して、業務上の回答メールを送信する。
  4. 自社の従業員に、社内報を電子メールで配信する。

受信拒否(オプトアウト)の通知をした者への広告宣伝メールの送信は禁止されている。同意を得た相手への送信や、広告宣伝目的でないメールは規制の対象外である。 (特定電子メール法第3条第3項)

27. 特定電子メール法において、あらかじめ同意を得ていなくても広告宣伝メールを送信できる相手はどれか。

  1. 過去に自社のWebサイトを閲覧したことがある者
  2. SNSの投稿からメールアドレスを推測できた者
  3. 電話帳に電話番号を掲載している者
  4. 名刺の交換などの書面により、自己の電子メールアドレスを通知した者

取引関係にある者や、名刺などの書面で自己のメールアドレスを通知した者などに対しては、例外的に同意なしで広告宣伝メールを送信できる。この場合も受信拒否の通知後の送信は禁止される。 (特定電子メール法第3条第1項第2号〜第4号)

28. 産業財産権に含まれる権利の組合せとして、適切なものはどれか。

  1. 特許権、著作権、意匠権、商標権
  2. 特許権、実用新案権、育成者権、商標権
  3. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権
  4. 著作権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権

産業財産権は特許庁が所管する特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つである。著作権(文化庁所管)、育成者権、回路配置利用権は産業財産権には含まれない。 (特許法・実用新案法・意匠法・商標法(特許庁「産業財産権制度」))

29. 特許権の存続期間に関する記述として、適切なものはどれか(存続期間の延長は考えないものとする)。

  1. 特許出願の日から20年をもって終了する
  2. 設定登録の日から20年をもって終了する
  3. 特許出願の日から10年をもって終了する
  4. 更新登録の申請によって半永久的に維持できる

特許権の存続期間は特許出願の日から20年で終了する。設定登録の日ではなく、出願日から起算する点が問われやすい。 (特許法第67条第1項)

30. 産業財産権のうち、更新登録の申請を繰り返すことによって半永久的に権利を維持できるものはどれか。

  1. 特許権
  2. 商標権
  3. 実用新案権
  4. 意匠権

商標権の存続期間は設定登録の日から10年だが、更新登録の申請によって何度でも更新でき、産業財産権の中で唯一半永久的に権利を維持できる。 (商標法第19条)

31. 意匠法による保護の対象として、最も適切なものはどれか。

  1. 発明と呼ばれる高度な技術的アイデア
  2. 商品やサービスに使用するロゴマーク
  3. 事業活動に有用で秘密として管理されている技術情報
  4. 工業製品の形状や模様などの斬新なデザイン

意匠法は物品の形状・模様・色彩など、視覚を通じて美感を起こさせるデザイン(意匠)を保護する。技術的アイデアは特許法、ロゴは商標法、秘密の技術情報は不正競争防止法の対象である。 (意匠法第2条第1項)

32. 実用新案法に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 物品の形状、構造又は組合せに係る考案を保護し、実体審査を経ずに登録される
  2. 高度な発明を保護し、審査官による実体審査を経て登録される
  3. 権利の存続期間は出願の日から20年である
  4. 更新登録の申請によって権利を半永久的に維持できる

実用新案法はいわゆる小発明(物品の形状・構造・組合せに係る考案)を保護し、実体審査を行わない無審査主義を採用している。存続期間は出願の日から10年である。 (実用新案法第14条第2項・第15条)

33. 2020年4月1日以降に出願された意匠に係る意匠権の存続期間として、適切なものはどれか。

  1. 設定登録の日から20年
  2. 設定登録の日から10年
  3. 意匠登録出願の日から25年
  4. 意匠登録出願の日から15年

令和元年の意匠法改正(2020年4月1日施行)により、意匠権の存続期間は「設定登録の日から20年」から「出願の日から25年」に変更された。 (意匠法第21条第1項(令和元年改正))

34. 権利の発生に関する産業財産権と著作権の違いについて、適切な記述はどれか。

  1. 産業財産権も著作権も、創作した時点で自動的に発生する
  2. 産業財産権は特許庁への出願・登録によって発生するが、著作権は創作した時点で自動的に発生する
  3. 産業財産権も著作権も、官庁への出願・登録によって初めて発生する
  4. 産業財産権は創作した時点で自動的に発生するが、著作権は文化庁への登録によって発生する

特許権などの産業財産権は特許庁への出願と設定登録によって発生するのに対し、著作権は創作と同時に発生し、登録などの方式を一切必要としない(無方式主義)。 (特許法第66条、著作権法第17条第2項)

35. いわゆるビジネスモデル特許(ビジネス関連発明)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 画期的なビジネスの方法であれば、コンピュータを利用していなくても特許の対象となる
  2. 出願をしなくても、仕組みを考案した時点で権利が発生する
  3. 存続期間は通常の特許と異なり、出願の日から10年である
  4. ビジネスの方法そのものではなく、ICT(情報通信技術)を利用して実現された仕組みが特許の対象となる

ビジネス方法それ自体は自然法則を利用した技術的思想に当たらず特許にならないが、ICTを利用して実現された仕組みはビジネス関連発明として特許の対象となり得る。権利発生の手続や存続期間は通常の特許と同じである。 (特許法第2条第1項・第29条(特許庁「ビジネス関連発明」))

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